資格のおはなし①中小企業診断士編

みなさま、こんにちは!儲かってますか?

本日は前回のつづきです。何の話か覚えていない方は前回のブログをご覧ください。そこまでこのブログに興味はないぜ!!という方はこのまま読み進めてください。読まなくても良いので友人知人にこのサイトやブログをおススメしてくれるだけでも結構です。むしろ誰かに紹介してください!お願いします!!ブハハ!!!ということで話を進めます。

今回のおはなしは、「わたしが持っている資格について」です。予めお伝えしておきますが、自慢するわけでは全然ないので安心してお読みください。自慢したりすることに恥ずかしく思うタイプなのです。

では参ります。まず、国家資格は選ばれし人間だけが保有することができる、国が認めた資格です。すみません。いきなり自慢しちゃいました。我慢しきれませんでした!こいつはそれしか誇れるものが無いんだろうなぁという慈悲深い寛大な心で見守ってやってください。

本題ですが、わたしが保有している国家資格は「中小企業診断士」という資格と「通関士」という資格です。この二つの内、今回は中小企業診断士という資格を説明していきたいと思います。

まず国家資格は代表的なものでいうと医師、薬剤師、弁護士、税理士、社労士そして宅建士などが有名なのかなと思います。国家資格は医療系、法律系、会計系、労務系、不動産系など様々な専門分野に分かれており、管轄省庁(法務省、金融庁、財務省、厚生労働省、国土交通省など)も分かれています。更に国家資格には独占業務という国家資格保有者しか行ってはいけない業務があります。例えば監査は公認会計士の、社会保険等の手続代行や帳簿作成は社労士の、通関書類への記名等は通関士の独占業務であり他の者が行った場合は罰則があります。

では中小企業診断士はどういった国家資格なのでしょうか。中小企業診断士は経営系の国家資格であり、管轄省庁は経済産業省です。そしてなんと!資格取得のメインの目的となる独占業務は・・・ありません!ヒーー!!もう一度言います。独占業務はありません!!ヒーーー!!!と、いうことで中小企業診断士には独占業務がないのです。ですので、独占業務が欲しい方にはおススメをしない(というかおススメできない)資格でございます。(ストレート)合格率4~6%程度の国家資格に独占業務がないとなると何の意味があるのか。それは知識と経験と頑張ってきたという証と名称独占というオマケです。中小企業診断士以外が中小企業診断士を名乗ることはできないのです。当たり前やがなという感じですが、中には名乗る人もいるみたいなのでご注意を。ちなみに登録証やバッジがあるので見せてくださいと言えば見せてくれるでしょう。

そろそろ、みなさまも飽きてこられたと思いますので、今日はこのくらいにします。

次回は中小企業診断士の説明のつづきを行いたいと思います。

ではまた!

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